離婚を考える上で知っておきたい財産分与のご紹介
財産分与とは、結婚してから夫婦が協力をして築き上げた財産(共有財産)を離婚時に清算をすることです。
財産がどちらか一方の名義でも、夫婦の協力があって築いた財産であると考えられるため、裁判では貢献度の割合により分配される方法がとられます。
また、築いた財産がないときでも離婚によって一方に経済的な不安がある場合に認められる性質の財産分与があります。
財産分与の中には、不貞行為による慰謝料まで含まれることがあるの事も知っておきましょう。
扶養的な財産分与は、一方の離婚後の経済的な不安が理由になるため、認められる場合と、認められない場合があります。
扶養的な財産分与が認められる場合
※認められた場合は、相手の経済的自立のめどがたつまでの生活保障をします。
扶養的な財産分与が認められない場合
慰謝料が含まれる財産分与とは、不貞行為等の精神的損害に対する賠償の性質をもつ財産分与のことです。
財産分与のなかに慰謝料も含めてしまうのが一般的で、最高裁判所でも認めています。
※慰謝料を財産分与に含めるときは、紛争防止のため慰謝料を含んだ財産分与なのか、そうでないのかを明確にしておくことをお勧めします。
財産分与が金銭でなく1つの不動産の場合(住んでいた家など)、その不動産を二人で共有することも出来ますがあまり現実的ではありません。
一般的には一方が不動産価値の半分に相当する金銭を支払うか、不動産を売り代金を分ける方法があります。
財産分与の分割払い
財産分与は原則一括払いですが、双方の「合意」があれば分割にすることができます。分割払いにするときには、後の紛争を防ぐため強制執行力のある公正証書にしておくことをお勧めします。