離婚を考える上で知っておきたい養育費のご紹介
養育費とは、「子の監護に必要な事項」として、裁判所が、非監護親から監護親に支払を命ずる未成熟子の養育に要する費用です(民法第766条1項規定)。
現在は実務上、平成15年に東京・大阪養育費等研究会により示された算定表が、多く参考とされています。
一般に養育費の算定は、生活保持義務としての適正妥当な金額を求めることを目的としています。
生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務のことで、自分の生活を犠牲にしない限度で、被扶養者の最低限の生活扶助を行う義務という性質を持つ「生活扶養義務」とは別に考えられています。
現在、多く採用されている養育費算定の基本的な考え方は、義務者・権利者双方の実際の収入金額を基礎とし、子が義務者と同居していると仮定すれば、子のために費消されていたはずの生活費がいくらであるのかを計算し、これを義務者・権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の額を定めるというものです。
夫婦間の話し合い(協議離婚)-夫婦間に「合意」があればその額はいくらでも問題ありません。
調停で決定(調停離婚)-夫婦間の話し合いでは「合意」に至らないとき、話し合い自体ができないときに、家庭裁判所での調停で決定します。
審判で決定(裁判離婚)-調停が不成立に終わったとき、裁判所による「審判」で養育費を決定します。現在、多くは東京・大阪養育費研究所が示した算定表が参考とされています。
養育費は、1・2年はしっかり支払われても、相手の生活の変化などで不払いになるケースが非常に多いのです。
ご自身で作成された契約書では、執行力という法的効果がありません。(裁判で「証拠」としての判決が必要)後の紛争を防ぐためにも、強制執行力のある「公正証書」の作成をお勧めします。
現在、民事執行法の一部改正により養育費の「滞納」による強制執行では、「滞納分」だけでなく、「将来の給料」の差し押さえが出来るようになりました。
義務者の勤労先がわからないとき
義務者の勤労先が変わった。転職した。
強制執行は相手の「給料」を差し押さえるものなので、勤労先が不明では強制執行できません。
職場判明調査で義務者の勤労先を突き止めます。
浮気調査からご依頼いただいている方には、さらに格安でお調べいたします。
義務者が自営業で、安定した収入がない。
義務者が自営業で安定した収入がないとおもわれる場合、強制執行は非常に困難です。
ただし、義務者の継続的な収入を証明できれば可能です。