離婚を考える上で知っておきたい親権に関する取り決めについてご紹介
子にかわって行うことの出来る法的に与えられる権利義務(監護教育権・居住指定権・財産管理権・法定代理権など)のことを言います。
「親権を行う者(親権者・保護者)」は、父母であるのが原則です。
親権は分割することも認められています。
多くの場合、離婚の際に決められた一方が、親権者になりすべての親権を行いますが、親権を監護教育権と居住指定権、財産管理権と法定代理権とに分割して各親で分けて行うケースもあります。
すなわち、子と一緒に住み監護・教育に必要な範囲内で親権を行う者とその他の親権を行う者とに分割して取り決める方法もあるという事です。
また、監護・教育権を分割して取り決めた場合にも、もう一方の親が子に対する養育義務が無くなることにはなりません。
親権者や監護者になれなかった場合でも、子に面会したり一定の時間を一緒に過ごすことが出来る権利をいいます。
面接交渉権は離婚の成立していない別居中だとしても行使することが出来ます。
面接交渉が認められない場合
1.DV(子や配偶者への暴力が原因の別居や離婚のとき)。
2.面接交渉と称して子を連れ去る恐れがあるとき。
3.著しい不行跡があるとき(アル中、ドラッグ、性的不品行など)。
4.子どもが面接交渉を望んでいないとき。
5.その他、子の健全な成長・福祉に悪影響がある時
上記の理由がないのに、面接交渉を一方的に拒否して子に合わせようとしない場合には慰謝料請求する事が出来ます。判例上もかなりの高額で認められるケースもあります。