審判離婚についてその流れと手続きをご紹介
審判離婚とは、調停が成立しない場合に、家庭裁判所がその権限で離婚を宣言することです。
調停により最終的な合意までいけなかったとき、どうしても折り合わない点がある、出頭しなかったなどで調停が成立しないときに、家庭裁判所が離婚や、親権、財産分与、慰謝料の決定などを行うあくまで例外的な措置だといえます。
審判離婚に不服があるときには、2週間以内であれば異議申し立てができます。この異議申し立てが行われないときは離婚が成立することになります。
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