離婚の中でもおよそ9割を占める協議離婚についてその流れと手続きをご紹介
【民法763条 夫婦はその協議で離婚することができる】
夫婦間の話し合いによって離婚することです。日本で最も多い離婚の方法だといえます。
手続きは簡単で「夫婦で話し合い合意する」→「離婚届出書を記入・市区町村長へ届け出る」→「受理されればその日に離婚が成立」という流れになります。
協議離婚については、夫婦が「合意」していれば法律で定める「法定離婚事由」がある必要はありません。
ただし協議離婚の場合、多くが夫婦の口約束になってしまうので後のトラブルに発展してしまうことがあるようです。
後のトラブルを回避するためにも次の点に注意して協議をするようにしましょう。
*離婚届の用紙は夫婦二人の署名・押印と、満20歳以上の成人2人が証人として署名・押印することになっています。成人2人の証人とは、夫または妻の両親、離婚の協議に関与した友人、双方の弁護士などになるのが一般的です。
「合意書」の取り決め事項
離婚の話し合いをするにあたり、合意内容は必ず書面化しておきましょう。
のちに言った言わないのトラブルを避けるための保険になります。
ここで注意しなければならないのは、この「合意書」にはあくまで法的な執行力はないという事です。
「合意書」と合わせて次の公正証書の作成をしておくのがよいでしょう。
公正証書(強制執行認諾約款付き)とは、離婚時に取り決められた事や、前記の離婚協議書で取り決めた慰謝料・財産分与・養育費等が取り決めどうりに支払われない時に、費用のかかる裁判を起こさずとも、直接に給料等の相手方の資産を法的に差し押さえることが出来るものです。(強制執行)
全国にある公証人役場で公正証書を作成してもらう時は、必ず強制執行認諾約款の1条項を記載してもらうことをお勧めします。
作成時に必要になるもの
公証人への説明内容は、口頭でしても構いませんが、離婚協議書やご自分で作った契約書等があれば持参しましょう。
当事者が公証人役場へ出向くのが原則ですが、代理人を立てることも可能です。
代理人を立てた場合に代理人が持参するもの
合意した内容が違法なものは、すべて無効になりますので注意が必要です。
ただしケースによっては、判例上必ずしも無効にならない事もありますので必要ならば弁護士に相談しましょう。
離婚届不受理申出とは、夫婦お互いの「合意」がないのに、その相手が一方的に離婚届を出してしまうような恐れがある時に、あらかじめ離婚届を受理しないよう役所へ届け出ることです。
あらかじめ離婚届不受理申出書を出しておけば役所はそれを理由に離婚届を受理しません。
離婚届不受理申出書は取下書を提出すればいつでも撤回することが出来ます、又有効期間の6ヶ月間を経過しても、改めて離婚届不受理申出書を提出することができます。
暴力や脅迫、又は詐欺による法律行為は取り消し、又は無効とする事ができます。
この場合、複雑な法律事務が必要になりますので弁護士等へ相談いたしましょう。
浮気証拠探偵社では、離婚をお考えの相談者様への必要なアドバイスをさせていただいております。