「どんな事で慰謝料はもらえるの?」「浮気の慰謝料の相場はどの位?」「請求の仕方は?」など、慰謝料について分からない事も多いのではないでしょうか?
そんな慰謝料についての法律知識を本ページでは詳しく解説していきます。
浮気に対する慰謝料とは、離婚に対する慰謝料といったイメージが先行しがちですが、なにも離婚に至らなかった場合にも当然に請求できるものです(不法行為による損害賠償:民法709条)。
また、浮気(不貞行為)に対する慰謝料では、主に精神的損害(苦痛)に対する慰謝料となるのが多いのですが、場合によっては肉体的な損害に対する慰謝料(性病に感染させられたなど)が発生するケースもあります。
また、浮気(不貞行為)に対する慰謝料額の公的なデータが無いことから、「いくらです」と言い切ることが出来ません。
婚姻年数・離婚に至るのか・責任の度合以外にも様々な理由で慰謝料額は変わってきます。
以下は目安としてお考え下さい。(弁護士会データを参考)
婚姻期間 | 1年未満 | 1~3年 | 3~10年 | 10~20年 | 20年以上 |
責任(軽) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
責任(中) | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
責任(重) | 300 | 500 | 700 | 900 | 1,000 |
浮気の慰謝料は証拠が決め手です!
また、確かな浮気(不貞行為)を証明して相手の有責度(責任の度合)を高める事で、実務上の話し合いを有利に進められる事が多い為、浮気調査で確かな証拠を証明する意味は、慰謝料の請求だけで計ることは出来ません。
【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【民法710条】(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
浮気(不貞行為)などにより、精神的苦痛を与えた側(有責配偶者や浮気相手)から、与えられた側へと原則的に金銭で支払われます。
離婚原因が性格の不一致だったり双方に同程度の離婚原因があると考えられるときは慰謝料はもらえません。
離婚原因が”不貞行為”であれば、確かな浮気の証拠が決め手となります。
慰謝料の額は、お互いの「合意」があればいくらでも構いませんが、社会通念上、妥当ではないと判断されれば認められない事もあります。
双方の合意までいかない時には、婚姻の継続年数、責任の軽重など一切の事情を考慮して決められます。
上記以外にも、慰謝料・損害賠償が請求出来るケースは多々あります。
慰謝料の請求には、裁判所に提訴する方法と話し合いにより和解する方法とに分けられます。
裁判所に提訴する場合、相手が配偶者ならば家庭裁判所、浮気の相手を訴えるなら地方裁判所(請求額が少額なら簡易裁判所)に訴えを起こすことになります。
裁判にする場合、いずれにしろ弁護士費用や長期間の争いによる精神的な負担を覚悟しなければなりません。
上記の理由から、ほとんどの場合には夫婦での話し合いや浮気相手との話し合いで和解する事が多いようです。
【話し合いを潤滑に進めるため用意しておきたいこと】
話し合いによる和解の場合、訴訟で認められる慰謝料の金額よりも高額になる事の方が多いようです。
裁判にかかる長い時間や費用、その他にも法廷で事実を明らかにされる精神的苦痛などを考えれば、多少高額でも早めに解決してしまおうと考えるのが要因の1つです。
しかし、話し合いの仕方次第では、思わぬトラブルになってしまう事もあります。
例えば、不貞行為を証明する確かな証拠もなしに、突然、慰謝料を請求すれば、こちらは正当だと思っても、相手は恐喝されたと思ってしまうかもしれません。
また、浮気相手の家庭や職場などに、いきなり怒鳴りこんで損害(職場での信用低下や家庭不和など)を与えてしまえば、こちらが加害者になってしまいますし、その後の話し合いによる和解は非常に難しいものになってしまいます。
相手の支払えるであろう慰謝料の限度額を超える請求であれば、やむを得ず弁護士に相談をすることになるでしょう。
それにより、こちらも解決までに長い時間と労力(弁護士費用など)を費やす事にもなってしまいます。
また、内容証明、示談書、和解書なども専門家を間にいれて作成した方が、後々のトラブルを未然に防げるでしょう。
当社なら、調査後の慰謝料請求も充実サポート!