調停離婚についてその流れと手続きをご紹介
調停離婚とは、夫婦の話し合い(協議)によって合意に至らない時や、一方が話し合いに応じしようとしない時などに家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行い、家庭裁判所で離婚問題の紛争の解決をはかろうとするものです。
調停離婚の流れとしては、「離婚の話し合いが不成立」→「家庭裁判所へ調停の申し立て」→「調停の開始」→「調停の成立(離婚の成立)・調書の作成」→「離婚届の提出」→「離婚届の受理・戸籍への離婚記載」という流れになります。
調停離婚でも話し合いがまとまらず調停の不成立になると、離婚には裁判離婚の形をとることになります。
現在、日本ではこの調停離婚を行った後でないと裁判離婚をすることは出来ない決まりになっています。つまり、話し合いがつかない段階では、相手と一日でも早くに離婚したいといってもまずはこの調停離婚の手続きをすることになるのです(調停前置主義)。
※浮気の証拠を証明する「調査報告書」などは手続き前に用意しておきましょう。
調停離婚にかかる費用
調停離婚の手続き
調停が無事に成立した後、各当事者へ調停調書正本の送達申請をします。
相手方への送達をしておけば万一のときに強制執行をする事が出来るようになります。
法律上は、調停調書が作成された時点で離婚は成立していますが、これを戸籍に記載してもらうために申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場へ離婚届・調停調書の謄本・戸籍謄本とともに10日以内に提出します。
調停調書の内容には、離婚成立以外にも養育費や慰謝料などの合意した内容が含まれています。その合意内容を相手が守らない時には、次の手続きをする事が出来ます。
上記の3つ以外にも、内容証明での支払い催促、家庭裁判所の寄託制度なども効果的です。
離婚届不受理申出とは、夫婦お互いの「合意」がないのに、その相手が一方的に離婚届を出してしまうような恐れがある時に、あらかじめ離婚届を受理しないよう役所へ届け出ることです。
あらかじめ離婚届不受理申出書を出しておけば役所はそれを理由に離婚届を受理しません。
離婚届不受理申出書は取下書を提出すればいつでも撤回することが出来ます、又有効期間の6ヶ月間を経過しても、改めて離婚届不受理申出書を提出することができます。
調停中の生活費の請求
法律上、調停中の生活費=婚姻費用となりますので請求することが出来ます。
相手が応じない場合には調停の申立と同時に調停前の仮の処分の申請書を提出しておきましょう。支払いを求める措置をとってもらえます。
調停中の相手の財産の保全
調停中、相手に財産を処分したり隠したりされる恐れがあるときには、家庭裁判所へ調停前の仮の処分の申請書を提出しておきましょう。調停手続きが終了するまで、相手に財産の処分を禁止する仮の処分を申し立てることが出来ます。
※銀行の口座や証券等の財産がすでに解約されている場合、解約日前日の証明書などをもらっておけば、どのくらいの財産があったのかを証明できます。